2013-11-29 第185回国会 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
ですから、先ほどから申し上げておりますこの二十二条の解釈適用指針を見る限り、そのようなことはない、普通の市民の方がこういったことを知りたい、そのように行動したとしても、教唆に当たる、そのようなことはないはずであると、私はここを確認をすることが非常に重要であると思っております。
ですから、先ほどから申し上げておりますこの二十二条の解釈適用指針を見る限り、そのようなことはない、普通の市民の方がこういったことを知りたい、そのように行動したとしても、教唆に当たる、そのようなことはないはずであると、私はここを確認をすることが非常に重要であると思っております。
ただ、その適用指針の方が、こういうふうに大きな形で今、災害に係る住家の被害認定基準運用指針ということでまとめていただいていますが、ここの中にすんなり入ってきません。そうすると、この改定が必要になると思うんですが、これまでは、被害の実態に即した適切な住家被害認定の運用確保方策に関する検討会というのを内閣府の方で平成二十年十月三日に設置されて、何回か検討して前回の改正をやられた。
昨日も、自民党の江渡議員、そして我が党の石井政調会長から、液状化の被害について、今の法律あるいは適用指針では対象にならないということで、どうにかならないのかと。総理からも、しっかり対応したい、また松本防災大臣からも、五月の上旬をめどに取り組んでいるというお話をいただきまして、本当に感謝申し上げます。
ただ、一つ申し上げておかなければいけませんのは、先ほどお話のございました鑑定評価の手法、主に三つございまして、原価法、取引事例比較法、それから収益還元法でございますが、これは国土交通省で定められております適用指針に書いてある三つの手法でございまして、これが一般的に適用されるわけでございます。
少し混乱されているのかなというふうにお見受けいたしますが、回収可能価額が著しく変化するかどうかが、この適用指針十三の肝なわけです。その中の具体的事例として、一般企業でいくならば、使用されている事業を廃止または再編成するということになれば回収可能価額は実質的には著しく低下するよねということであって、この具体的な事例に当たるから回収可能価額が著しく低下するということにはならぬわけですね。
具体的には、固定資産の減損に係る会計基準適用指針に基づきまして、営業活動から生じる損益等が継続してマイナスとなっている場合に該当するということで適用した次第でございます。
○藤本参考人 民営化の関係の法令に、民営化後五年間で、かんぽの宿あるいはメルパルク等の旧郵便貯金の周知宣伝施設でございますが、そういうものを譲渡または廃止すべきであるというふうに規定されてございまして、そのことが、きょう先生お配りの適用指針でいいますと、十三でございます。
○政府参考人(内藤純一君) あくまで私どもとしては、この適用指針について申し上げるしかないんですけれども、固定資産の減損会計の適用指針第十二項四というのがございますけれども、これで今御指摘のようなものがございまして、減損の兆候にはこれは当たらないというふうにされております。
○峰崎直樹君 金融庁、そこに私資料を出していますよね、減損に係る会計基準の適用指針という。これ、固定資産の減損に係る会計基準の適用指針第十二項及び第八十一項。これは日本郵政、これ存在は御存じですか。
そして、この資産の時価の算定に当たってでございますが、これは減損会計に係る適用指針というのがございまして、これで、不動産につきましては、国交省から出されております不動産の鑑定評価基準というのがございますが、これに基づいて算定されるということになっておりますが、自社における合理的な見積りが困難な場合には、鑑定評価額を入手して、それを合理的に算定された価額とすることができるということになっております。
では、一つ山下さんに確認しておきたいんですけれども、固定資産の減損に係る会計基準の適用指針のグルーピングのところでいくと、何を適用したんですか。何を適用して、簡易保険福祉施設だけを取り出してグルーピングできるというふうに判断したんですか。
固定資産の減損に係る会計基準の適用指針第七項に、「資産のグルーピングは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行う」ということになっておりまして、簡保の福祉施設につきましては、独立のキャッシュフローを生む単位として認められるということで判断いたしました。
そこで、この資産の時価の算定に際しましては、固定資産の減損に係る会計基準の適用指針というのがございます、これによりますと、固定資産の減損損失の測定における正味売却価額の算定に当たりましては、不動産につきましては「自社における合理的な見積りが困難な場合には、不動産鑑定士から鑑定評価額を入手して、それを合理的に算定された価額とすることができる。」というふうにされているところでございます。
固定資産の減損に係る会計基準の適用指針によりますと、資産の市場価格が著しく下落したことは減損の兆候となるというふうにされております。
○内藤政府参考人 この適用指針によりますとそのとおりでございまして、合理的な見積もりが困難な場合に不動産鑑定価額を用いるという関係に立っております。
したがいまして、それらを踏まえまして、現在、実施評価の計画書をつくっておりますが、それに盛り込むことを検討しておりますのは、例えば法令解釈及び適用指針の通達への明確化ですとか、法令解釈通達の公表割合の向上とか、そうしたものを織り込んで策定していきたいというふうに考えているところでございます。